駐車場の固定資産税は高い?安くできる?

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土地を駐車場にした場合の固定資産税について、具体的なシミュレーションを交えて詳しく解説していきます。

駐車場にかかる固定資産税はいくら?

固定資産税とは

固定資産税とは所有する土地や家屋などに対して課せられる税金のことで、毎年1月1日時点で土地や家屋をお持ちの方に固定資産税が課税されます。
今回は、住宅用地、更地、駐車場用地の固定資産税について説明いたしますので、駐車場経営をご検討される皆様の参考にしていただければと思います。

居住用建物を壊して更地にした場合、固定資産税が高くなると考えられる方が多くいらっしゃると思います。更地にした後、駐車場経営を行った場合は、駐車場経営による収益が固定資産税の増加額を上回ると収入が増加し、大きなメリットになります。土地の有効活用を検討されることをお勧めいたします。

固定資産税の計算方法

計算方法

固定資産税は、固定資産税評価額に市町村が条例で定めた税率(1.4%)を掛けた額が税額となります。

固定資産税評価額とは

固定資産税評価額とは、固定資産税額を決めるための基準となる土地の評価額のことです。固定資産税評価額は「固定資産税評価額 = 地価公示価格×70%」の計算式で求められるもので、1月1日の価格を基準として算出され3年に1度見直されます。
具体的な固定資産税評価額を知るには、毎年4月または5月に不動産所有者を対象に発送される「固定資産税・都市計画税納税通知書」を確認してください。

住宅用地の特例措置

住宅やマンションなど、居住できる建物の敷地を「住宅用地」といいます。住宅用地は、その面積によって特例措置が講じられています。

  • 200㎡以下の住宅用地は、課税標準額が1/6に軽減されます。
  • 200㎡を超える住宅用地は、課税標準額が1/3に軽減されます。

※敷地内に居住用の建物が建っていない更地は「住宅用地」でないため、軽減措置を受けることはできません。

固定資産税シミュレーション

【住宅用地の場合】
  • 土地の大きさ 150㎡ 固定資産評価額 1200万円
    1200万円×1/6(小規模住宅用地)×1.4%(固定資産税率)=28,000円
    固定資産税額 28,000円

  • 土地の大きさ 250㎡ 固定資産評価額 1200万円
    200㎡以下の小規模住宅特例 1200万円×(200㎡/250㎡)×1/6×1.4%=22,400円
    200㎡超の一般住宅特例   1200万円×( 50㎡/250㎡)×1/3×1.4%=11,200円
    固定資産税額 33,600円(22,400円+11,200円) 
【更地の場合】
  • 土地の大きさ 150㎡ 固定資産評価額 1200万円
    1200万円×1.4%=168,000円
    固定資産税額 168,000円
【月極・コインパーキング経営の場合】
  • 土地の大きさ 150㎡ 固定資産評価額 1200万円
    1200万円×1.4%=168,000円
    固定資産税額 168,000円

※参照:東京主税局「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)【土地】2 住宅用地及びその特例措置について」https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/kotei_tosi.html#ko_02_02

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償却資産税とは 駐車場設備も固定資産税の対象

償却資産税とは土地・家屋以外の設備などにかかる固定資産税の一つで、駐車場では土地のみならず、その土地に設置した設備に対しても固定資産税が発生します。
課税対象となる設備は主に以下の通りです。

  • アスファルトやコンクリートの舗装
  • フェンス
  • 屋根
  • 精算機
  • ロック板
  • 防犯カメラ
  • 車止め

これらの設備は償却資産であり、取得費用が150万円を超えれば償却資産税が発生します。償却資産税は固定資産税のひとつで、企業や個人が事業で使用する資産として耐用年数に応じた減価償却が可能です。
駐車場設備の法定耐用年数は5年ですので、5年間で償却します。
ただし、月極駐車場・コインパーキングとして土地活用され、その土地を駐車場運営会社に賃貸された場合は駐車場運営会社が駐車場の設備の所有者になりますので、償却資産税は駐車場運営会社が全額負担いたします。

駐車場設備の償却資産税は、設備の評価額に税率(1.4%)を掛けた額が税額となります。以下の計算方法で算出します。

  • 計算式:償却資産税=設備の評価額×1.4%

例)2024年9月に駐車場設備を200万円で取得した場合の計算例

  • 2025年度 評価額2,000,000円
    2,000千円×0.815(原価残存率)=1,630,000円 1,630,000円×1.4%=22,820円
    2025年度の償却資産税額 22,820円

  • 2026年度 評価額1,630,000円
    1,630千円×0.631(原価残存率)=1,028,530円 1,028,530円×1.4%=14,399円
    2026年度の償却資産税額 14,399円

  • 2027年度 評価額1,028,530円
    1,028千円×0.631(原価残存率)=649,002円   649,002円×1.4%= 9,086円
    2027年度の償却資産税 9,086円

  • 2028年度 評価額649,002円
    649千円×0.631(原価残存率)=409,520円   409,520円×1.4%= 5,733円
    2028年度の償却資産税 5,733円

  • 2029年度 評価額409,520円
    409千円×0.631(原価残存率)=258,407円   258,407円×1.4%= 3,617円(固定資産税額)
    2029年度の償却資産税額 3,617円

上記をすべて合わせると、5年間の固定資産税額合計は55,655円となります。

なお、5年間経過後も継続使用する場合の償却資産に係る評価額は「取得価額の5%」が最低限度額と定められているため、5%から減価することはありません。
設備の評価額が150万円以下であれば償却資産税は発生しませんが、同一の市町村に複数の償却資産がある場合は評価額の合計で判断されますので、納税通知書を確認するようにしましょう。

固定資産税の納税の手順

固定資産税は、毎年1月1日時点で固定資産税台帳に記載されている人物に支払い義務があります。送られてきた納付書で納税しましょう。

納税は1年間を4期に分けて納めます。市町村によって4期それぞれの納期が違うケースがあるので、納税通知書にある納期を忘れないようにしましょう。資金に余裕があり納め忘れが心配であれば、1年分を一括払いで支払うことも可能です。

納付書を使ったコンビニ・銀行払いや、クレジットカードや口座振替・スマホ決済でも納税が可能。固定資産税は期限までに納税しないと延滞金が発生するので、遅れないよう注意しましょう。

固定資産税以外に駐車場にかかる税金

固定資産税以外に駐車場にかかる税金は以下の通りです。

都市計画税

都市計画税は市街化区域内にある土地に対して発生するもので、都市計画事業や土地区画整理事業を賄う目的で使用される税金のこと。標準税率は0.3%ですが、自治体によって異なります。
土地の面積によって軽減措置が適用され、面積に応じた軽減率は以下のようになっています。

  • 200平方メートル以下の部分 : 軽減率3分の1
  • 200平方メートル超えの部分 : 軽減率3分の2

※参照:総務省「都市計画税」  https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_16.html

相続税

駐車場を相続した場合は、相続税も納税しなければなりません。
相続税は、200㎡までの土地に対して小規模宅地の特例が適用されます。特例の適用を受けるには、土地に一定の建築物があることが条件となります。

※参照:国税庁「No.4602 土地家屋の評価」  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4602.htm

所得税

駐車場経営から得られる収入は所得税の対象となります。収入の形態や規模によって不動産所得・事業所得・雑所得などに分類され、それぞれ適用される控除や税率が変わるため、専門家に確認しながら申告するとよいでしょう。

※参照:国税庁「法第26条《不動産所得》関係」  https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/02.htm

事業税

駐車場経営が一定の規模や形態で行われる場合には事業税が課されます。例えば機械式駐車場や10台以上の月極駐車場などが該当しますが、事業所得が年間290万円以下であれば控除額内に収まるため事業税は発生しません。
具体的な適用条件や判断基準は各自治体によって異なる場合があるため、詳細は所轄の税務署や専門家に相談することをおすすめします。

※参照:東京都主税局「個人事業税」  https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/work/kojin_ji

消費税

時間貸しや月極駐車場の利用料は消費税の課税対象です。ただし、土地の単純な貸付(一括借上方式など)は非課税となる場合があります。

課税事業者となるかどうかは、年間の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかなどいくつかの基準や条件があります。申告漏れのないよう、専門家に確認しましょう。

※参照:国税庁「No.6213 駐車場の使用料など」  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6213.htm

登録免許税(購入時)

駐車場用地を購入した際や抵当権設定を行った際には登録免許税が課されます。

課税対象は所有権移転登記や抵当権設定登記などで、税率は評価額の0.4%となっています。

※参照:国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm

不動産取得税(購入時)

不動産取得税は駐車場用地や建設済みの駐車場を購入した際に課される税金で、固定資産税評価額の4%が適用されます。
軽減措置が取られるケースもあるので、こちらも専門家から適切な判断を仰ぐのがよいでしょう。

※参照:東京都主税局「不動産取得税」  https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/real_estate/fudosan

固定資産税が高くても駐車場は儲かる?

土地を駐車場として経営するメリットは、以下の通りです。

  • 安定収入が得られる
  • 賃貸物件よりも初期費用を抑えられる
  • 管理費用や修繕費用が少ない
  • 他の用途に転用できる


土地を更地にして土地の有効活用として駐車場経営を選択した場合、固定資産税の住宅用地としての軽減措置を受けることはできなくなりますが、固定資産税の増額分以上に駐車場として安定した高収入を得ることができます。これが最大のメリットです。
また、駐車場は初期費用が少ないのも魅力的。マンションや戸建てと違い、管理費や修繕費用が少ないのもメリットと言えるでしょう。さらに、マンションや戸建てを立てる・畑にするなど転用がしやすいことも特徴のひとつです。

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駐車場の固定資産税を安くするには

節税方法1. 住宅用地と駐車場を一体化

固定資産税の軽減措置は住宅用地に対して適用されますが、駐車場として使われているだけの土地には適用されません。しかし、駐車場の土地に建物が建っていて住宅用地と見なされる場合は固定資産税が軽減されます。
例えば、その住宅の一部を駐車場の管理や利用者のためのスペースとして使うことで一体化を図るなど、駐車場に隣接する住宅を駐車場の一部として利用できないか検討してみましょう。

隣接する住宅を利用できない場合、駐車場内に管理人室などの小規模な建物を新設すれば住宅用地と見なされ、固定資産税の軽減措置を受けられる可能性があります。
すべての土地で軽減措置が適用されるとは限らないので、土地のある自治体で確認が必要です。申請時には住民票や建物の図面の提出が必要となるので、忘れずに提出してください。

節税方法2. 駐車場設備を150万円未満に抑える

駐車場の敷地内に設備がある場合、その設備費用の総額が150万円を超えると設備に対しても固定資産税(償却資産税)が発生します。つまり、設備費を150万円以下にすれば節税することが可能です。

とくに費用がかかる精算機やゲートのような設備は、中古製品を利用する方法もあります。すべての駐車スペースに車止めを設置できる予算がなければ、土地の一部を月極にして設備費を抑えるのもよい方法です。
ただし、利用者の利便性やセキュリティ面を考えると節税のために設備を減らすのは難しいケースがあります。その場合は総額を抑える工夫をした方がよいでしょう。

節税方法3. 駐車場設備を一括償却資産にする

10万円以上20万円未満で取得できた減価償却資産は、一括償却資産にすることで3年間の均等償却を行えます。均等償却とは、取得した資産の価格を決められた期間で均等に償却する方法です。

例えば15万円の車止めを20個購入すれば総額は300万円となり、そのままでは150万円を超えるので償却資産として固定資産税が発生します。しかし、車止めを購入したときの総額を均等償却して3年に渡り100万円ずつ計上すれば、1年間の取得費用が150万円以下になり、設備費としての固定資産税発生を回避することができるのです。

このように固定資産税を節税できる方法はあるので、税理士や税務署などの専門家に確認するのをおすすめします。

※参照:国税庁「No.2100 減価償却のあらまし」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm

節税方法4. 駐車場の一部を緑化する

駐車場の一部を緑化すると、固定資産税の軽減措置が適用されることがあります。(すべての自治体で実施している制度ではないので確認が必要です。)

例えば横浜市では、500㎡以上の土地に対し10年間に渡って基準値以上の面積で緑化を行えば、固定資産税の4分の1が軽減されます。

※参照:横浜市「基準以上の緑化に対する固定資産税等の軽減措置のご案内」 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/midori-koen/midori_up/3ryokuka/krh.html?utm_source=chatgpt.com

緑化の際に助成金を出している自治体がある

名古屋市を例にすると、助成対象となる部分や助成の条件・期間などが決められています。

緑化工事が未着手の駐車場が対象で、交付決定通知書発行後の着手及び当該年度の3月15日までに完了報告の提出が必須。対象面積が100平方メートルなら150万円(最大500万円以内)の助成金を受け取れます。助成は植栽や潅水施設だけでなくローンベースやグリーンブロックと呼ばれる舗装資材も対象にしており、芝生を使わずに駐車場の緑化が可能。緑化面積が50平方メートル以上であること・高さ2.5メートル以上の樹木を1本以上植栽することなど、施工面積によっても条件が変わります。

所有地の自治体にどのような補助金制度があるのか調べ、基準や条件に沿う緑化で補助金を受け取れるようにしましょう。

※参照:名古屋市「みどりの補助金(名古屋市 民有地緑化助成事業)について」 https://www.city.nagoya.jp/ryokuseidoboku/page/0000008309.html

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コストを抑え、固定資産税を気にせず駐車場経営をするにはイチネンパーキングの駐車場経営

固定資産税などの税負担を上回る収益性を確保して、運営の手間をできるだけ減らして駐車場を経営したいなら、弊社イチネンパーキングの一括借上方式をご検討ください。
東証プライム上場グループ運営の安定した経営基盤を持ち、ストレスフリーをテーマに「ロックレス・カメラ認識チケットレス・キャッシュレス」の駐車場を展開しているイチネンパーキングの駐車場経営には、以下のような特徴があります。

土地一括借上方式でオーナーに負担がかからない

土地をイチネンパーキングに貸与し、その土地をイチネンパーキングがコインパーキング(駐車場)として運用する「土地一括借上方式」となっており、オーナー様は土地を貸すだけで駐車場経営を始めることが可能です。
駐車場の設備投資や運営などはすべてイチネンパーキングが行うので、オーナー様は何もする必要がありません。もちろん設備費や舗装費用などは一切不要。設備の修繕費用もイチネンパーキングの負担ですので、オープン前から経営中もずっと、オーナー様の負担はゼロで駐車場経営を行えます。

安定した収入を得られる

イチネンパーキングから土地のオーナーへ賃料が支払われます。毎月安定した賃料が入ってくるので、駐車場の空きリスクに左右されずに収入を得られるのは大きなメリットといえるでしょう。
収益の最大化を図るために、駐車料金の設定や駐車料金の最適化などで利用回転率向上に注力。その結果、月極駐車場よりも高い賃料での契約を実現しています。

活用する土地の駐車場の台数制限はない

土地を駐車場として活用する際、停められる車の台数に制限はありません。1台から契約可能で、少ない台数でも何十台や何百台と多い台数でも土地を駐車場として活用できるので、狭小地やマンション住民用の大型駐車場、月極駐車場の一部をコインパーキングにすることも可能です。

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駐車場として使うときには短期契約できる

駐車場としての最短契約期間は6ヶ月からとなります。短い期間でも契約できるので、土地を将来的に住宅や農地として活用または売却を視野に入れている場合でもOKです。
契約終了後は、駐車場設備はすべてイチネンパーキングが費用負担して撤去いたしますので、オーナー様の負担は一切ございません。

一貫体制でサポート

駐車場運営については、初回の面談時(商談)から物件の調査・売上予想・提案・契約・駐車場の工事・オープン後の管理まで、イチネンパーキングの同じ担当者が一貫してサポートいたしますので安心です。担当者は定期的に駐車場を巡回し、設備や美観を常に適切な状態に保つよう努めています。
さらに、競合となる周辺のコインパーキングの駐車料金の動向や新規オープンや閉鎖、マンション着工などをチェックすることにより、常に駐車料金を適切な金額に設定して稼働率最大化を目指しています。
土地ごとにオーナー様を最も理解している担当者が継続して担当いたしますので、土地オーナー様に最大限安心いただきお任せいただけるものと信じています。

イチネンパーキングでは、土地活用に関する無料相談を随時受け付けております。まずは相談だけでも歓迎いたしますので、ぜひ無料相談をご検討ください。

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